指針と業務
会計指導
会計帳簿及び税法監査並びに会計指導に関する業務を行っています。
会計指導とは、複式簿記による正しい記帳を行って頂き、正しい月次の経営資料をお届けすることを主たる目的としています。
また、複式簿記の原理に基づいて記帳された会計帳簿には、証拠能力が備わっており、法的な対抗力を有しています。即ち、貴社において自ら日々の真実の記帳をしていれば、法的な防衛ができることを意味しています。
- 毎月貴社を訪問し、帳簿監査をし、いち早く月次データをお届けします。
- 継続MASシステムにより、決算事前対策・事業計画の作成のお手伝いをします。
- 電子帳簿の作成のお手伝いをします。
- 金融機関との借入手続きのお手伝いをします。
- 弁護士・司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・不動産鑑定士などと協力して貴社をバックアップします。
- 生命保険会社と提携し、安全で有利な保険のアドバイスをします。
- 相続の事前対策資料を提供します。
- その他業務 法人設立など
刑事訴訟法第323条[書面証拠能力]
刑事訴訟法第323条 前二条に掲げる書面以外の書面は、下記のものに限り、これを証拠とすることができる。
一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面
二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
三 前二号に掲げるものの外特に信用すべき状況の下に作成された書面
伝票の起票など会計帳簿を税理士事務所が作成した場合には、その帳簿には全く証拠能力がなく法的な対抗力を持たないことになります。わたしたちが伝票の起票をしないのは、上記の理由により貴社を法的に防衛するためなのです。