杉本康平税理士事務所【申告書作成】

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指針と業務

申告書の作成にあたって

会計記録と証拠書類を照合し、レベルの高い申告書を作成します。

当事務所は、毎月貴社に伺って、貴社の会計記録と証拠書類をチェックして照合し、データの内容が
「真実か」
「取引が完全に網羅されているか」
「節税ができるか」
などという観点から巡回監査を継続的にしています。
月次の巡回監査を受けて頂き、下記の諸条件を満たしているお客様については、税務当局から「安心して申告是認や調査を省略することがきる」と言われるレベルの高い申告書を作成するために、日夜邁進しております。

税理士法第33条の2 書面添付

税理士法に規定する書面添付を実施する理由は、税務当局からの信頼だけではありません。正しい決算のみが「健全経営のために役立つものである」との確信を持っています。腐ったリンゴをいくら磨いても光りません。決算書も同様であり、不完全な決算書に基づいて経営分析しても、その分析値に何も意味もありませんし、誤った経営判断をしてしまうと言う弊害さえもたらします。
金融機関も当然正確な決算書を要求しています。
書面添付は、決算書が貴社の経営に価値あるためのものとしては、最高のものと考えています。

  • 巡回監査を毎月完全に受けていること
  • 原則として、決算以外の通常の月において、2ヶ月を超えたデータ処理の遅延がないこと。
  • 法人企業は財務五表以上又は財務三表+継続MASの提供を受けていること。
  • 個人事業者は個人財務以上の提供を受けていること。
  • 原則として、関与開始後2年以上経過していること。
  • 「基本約定書」を毎年事業年度開始時に原則として締結し、「完全性の宣言書」を毎年決算期に提出していること。
  • その他の法律に抵触した事実がないこと。

TKC書面添付基準より一部改

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日本の中小企業を元気にする!
「TKC経営革新セミナー2012」
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山口県下関市の商工会館にて杉本康平税理士事務所主催によるセミナーを開催しました。中小企業を取り巻く経済環境は未だ厳しい状況となっております。強い会社作りを目指す経営者・事業主の方に多数ご参加頂きました。
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杉本康平税理士事務所は、TKC全国会の会員の税理士事務所です。
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