指針と業務
申告書の作成にあたって
会計記録と証拠書類を照合し、レベルの高い申告書を作成します。
当事務所は、毎月貴社に伺って、貴社の会計記録と証拠書類をチェックして照合し、データの内容が
「真実か」
「取引が完全に網羅されているか」
「節税ができるか」
などという観点から巡回監査を継続的にしています。
月次の巡回監査を受けて頂き、下記の諸条件を満たしているお客様については、税務当局から「安心して申告是認や調査を省略することがきる」と言われるレベルの高い申告書を作成するために、日夜邁進しております。
税理士法第33条の2 書面添付
税理士法に規定する書面添付を実施する理由は、税務当局からの信頼だけではありません。正しい決算のみが「健全経営のために役立つものである」との確信を持っています。腐ったリンゴをいくら磨いても光りません。決算書も同様であり、不完全な決算書に基づいて経営分析しても、その分析値に何も意味もありませんし、誤った経営判断をしてしまうと言う弊害さえもたらします。
金融機関も当然正確な決算書を要求しています。
書面添付は、決算書が貴社の経営に価値あるためのものとしては、最高のものと考えています。
記
- 巡回監査を毎月完全に受けていること
- 原則として、決算以外の通常の月において、2ヶ月を超えたデータ処理の遅延がないこと。
- 法人企業は財務五表以上又は財務三表+継続MASの提供を受けていること。
- 個人事業者は個人財務以上の提供を受けていること。
- 原則として、関与開始後2年以上経過していること。
- 「基本約定書」を毎年事業年度開始時に原則として締結し、「完全性の宣言書」を毎年決算期に提出していること。
- その他の法律に抵触した事実がないこと。
TKC書面添付基準より一部改